鳥獣保護管理法と対象動物の愛玩飼育について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)では、野生鳥獣を捕獲したり飼ったりすることは原則禁止されています。許可なく捕まえることを密猟といい、違法に捕獲した鳥や動物を売ることや飼うことも禁止されています。鳥獣保護管理法には罰則規程が設けられており、許可なく野生鳥獣を捕獲した場合は懲役1年以下または100万円以下の罰金、違法に捕まえた野生鳥獣を飼育、販売、譲渡し、譲受け、加工した場合は懲役6か月以下または50万円以下の罰金が科せられます。また、国から許可された狩猟で捕獲した個体は飼養も譲渡も可能です。

愛玩流通している対象動物
(一覧:http://j-hunters.com/intro/target.php)
については、狩猟免許所持者による正当な狩猟解禁期間中に保護した生体を飼育、繁殖し、その子供を卸業者が買取った個体が全国の販売店や動物園に流通しています。また、動物園で繁殖された個体が流通するケースも多々ございます。決して販売業者や卸売業者、動物園が密猟に加担している事実はございませんので誤解されませんよう宜しくお願い致します。尚、確証の無い決め付けによる過度な拡散、攻撃は営業妨害とみなし、法的措置も検討させていただく場合がございます。